2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
これ、仕様書に係る別紙二ですけれども、個人情報取扱特記事項の十一には、こういったものが発覚した場合は改善の指示が出せるというふうに書かれています。これ、改善の指示、調査をした上で改善の指示、出されたらいかがですか。
これ、仕様書に係る別紙二ですけれども、個人情報取扱特記事項の十一には、こういったものが発覚した場合は改善の指示が出せるというふうに書かれています。これ、改善の指示、調査をした上で改善の指示、出されたらいかがですか。
避難に関する個人計画のひな形といいますか、内閣府からも資料をいただきましたけれども、同居家族だとか緊急連絡先を書くのはもちろん、特記事項として、ふだんいる部屋、寝室、その位置、あるいは不在のときの目印、避難済みのときの目印などなど記入するようになっているわけですね。一人一人の計画をこれ作成するのは非常に大変だというふうに私も思いましたが、今日お聞きしたいのはその更新についてであります。
また、同協定書別記の個人情報取扱特記事項第六の「再委託の禁止」にも違反しています。主体性評価とは個人情報の塊でありますから、こうした再委託については当然禁止、そして厳しい制限があるのは当たり前であります。 また、教育情報管理機構の決算公告についてでありますが、七月一日時点で、今後記載予定との記載があったものの、ウエブサイトに記載はありませんでした。
そうしたところ、不備、特記事項という形で、いわゆる申請フォームから、返信が、問合せが返ってきたということなんですね。内容は、確定申告書の収入金額等の項目において事業所得金額が確認できませんでした、収入金額が確認できる収支内訳書を追加で添付してください、こう書かれていたそうです。
その最後に「別記」として「個人情報取扱特記事項」がありまして、第五のところで、「乙は、」つまり機構です、「甲」、つまり文科省高等教育局です、「の指示又は承諾があるときを除き、本協定による業務に関して知り得た個人情報を、協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。」とあるんです。
この「個人情報取扱特記事項」は、御指摘のとおりでございます。 しかしながら、教育情報管理機構が取り扱っている情報の性質ということに鑑みれば、指示又は承諾があるような場合というのは、我々としても想定できず、今後見直しは行う予定でございます。
私は、現場の職員がどういうふうな考えで業務に当たっているかということに関しては非常な関心を持っていまして、職場環境調査というのがありまして、これは私は非常に重要だと思っていまして、これを役員間でも共有するとともに、特記事項等は全て私の方で読んで、できるだけ、まあ立場上時間的制約はありますけれども、時間を見て、私が直接自分の言葉で職員に語りかけるということを努力いたしていると思っております。
特記事項というのがありますけれども、実習中のけがの治療費を払ってくれなかったから、建築中にけがをして失踪した。これって違法じゃないですか、そもそも。けがしたら、治療費を払わないとだめじゃないですか、こんなのは。 そして、中国人の女性、食品加工。けがをしたけれども、休養を申し出ても休暇がもらえなかった、だから失踪したと。これもかわいそうじゃないですか。体を壊して休みたいと、人間だから言いますよ。
○宮本(徹)委員 後でこれもちょっと議論したいと思っているんですけれども、こういう特定個人情報保護評価書を見ましても、この中の特記事項でも「厚生労働省が財政責任・管理運営責任を負いつつ、」と、どこでも、責任を負っているのは厚労省だ、厚労大臣だということをはっきりしているわけであります。 その上で、まず経過について少しお伺いしたいと思います。
介護認定審査会における状態の維持・改善可能性に係る審査判定では、認知症高齢者の日常生活自立度がおおむね二以上と判断すれば要介護一と判定されるわけでございますが、介護認定審査会資料、特記事項、主治医意見書の記載内容から総合的に判断するために、必ずしも一次判定時の認定調査結果がそのまま審査会で同じ結論になるということはない場合もございまして、介護認定審査会の判断が異なる場合があるということでございます。
この状態の維持・改善可能性に係る審査判定は、認知機能の低下、状態の安定性の観点から判定を行っておりまして、その際、介護認定審査会資料、特記事項、主治医意見書の記載内容を基に認知症高齢者の日常生活自立度がおおむね二以上である状態と判断した場合を要介護一と判定をしておりまして、要は一次判定とそれから審査会で二次判定できちんと適正にやっているところでございます。
特記事項や主治医の方々の意見書に基づいて二次判定をするわけでございますけれども、なかなかこれは、それぞれの年齢構成や世帯構成、社会的状況等々、それぞれ、判定される方々、受ける方々の状況も違うわけでありますが、あわせて、判定される方々の委員の専門性でありますとか経験年数、こういうものも違うわけでありまして、そういう意味では、ばらつきがどうしても出てきておるという部分は否めないわけであります。
そういうものを書くのは選別、差別に加担することであるということで、名前を書いて、判こ一つ、特記事項なしという判こを押していたんです。これは、やはり住民に公にして、それでいいかどうかというのも判断してもらわぬといかぬという議論にもなりまして、指導要録を開示することにしました、全面開示を。 そうしましたら文部省から私にも電話がかかってきまして、これはやめてくれと。
これは、一次判定は確かにコンピューターで機械的にというか論理的な計算をして要介護の基準時間を出すわけでございますけれども、二次判定におきましては、審査会で、専門の先生方が、合議の中で、認定調査書やあるいは主治医意見書の特記事項に書かれているような中身から、例えばその方が単身かとか家族の状況はどうなのかとか、そういったこともやはり踏まえた上で総合的には判断されているものと考えております。
認定調査員に対する研修内容、そしてまた、研修以外の取り組みは一体どういうことをやっているんだということに関しましては、昨年、全国十三カ所で、都道府県職員、市区町村の指導的立場の認定調査員を対象といたしまして、例えば認定調査の基本的な考え方、それから一次判定ソフトの基本的な構造、さらには介護認定審査会の手順とポイント、そして、これは重要なことだと思います、模擬審査会と特記事項などのテーマで、二日間かけて
あるいは、実際に、全国五十の自治体に昨年度聞き取りを行った結果、認定調査員が特記事項を記載する場合の視点を国として指導助言する必要があるとか、基本調査項目、七十四の項目の選択に迷った際には、その趣旨がわかるように、迷ったよということがわかるように具体的に記載をしていただくとか、そういったことを周知徹底するんだ、こういうことを厚生労働省として行っていくという御答弁でした。
私どもの方として、今お話にもありましたように、実際、自治体まで訪問をいたしまして、いろいろ聞き取った中から具体的に問題意識として持っておりますことを申し上げれば、例えば介護認定審査会からは、認定調査員が記載する特記事項の記載内容が不十分な事例がある、認知症の方などの介護の必要量の判定に困難な場合があるというようなこと、あるいは認定調査員からは、申請者の状況はさまざまであることから、基本調査の調査項目
○田村国務大臣 委員もおっしゃられましたとおり、一次判定においては、七十四項目の基本調査それから主治医の意見書、こういうもので機械的にコンピューターで判定をしますが、二次審査は、判定審査会において、主治医の意見書や特記事項、こういうものを踏まえて判定するわけでありまして、そのような意味では、申請者の状態といいますか、そのようなものも勘案しながらと。
そして区分が、一、不当事項、二、意見表示・処置要求事項、三、処置済み事項、四、特記事項、こういう区分がございます。 まずもって、ちょっと残り時間を使って確認というかお伺いしておきたいのは、平成二十四年度より前の、平成二十三年度以前に指摘をいろいろされておられると思うんですけれども、指摘しているにもかかわらず、いまだ処置済みに至っていないような件があるかと思います。
せめて現行のように、特記事項とか主治医の意見書とか、そういうものがあれば判断の材料になるかもしれませんが、それもあるとも聞いておりません。 要介護認定を省くことで、認知症やその他の持病とか精神状態とか、さまざまな繊細なことが見落とされてしまうという心配はありませんか。
少なくとも、よほどの理由がある場合にはレセプト上に特記事項として医師が記載したりするべきでしょうし、それがない明らかな過剰投与が疑われる場合にはきちんと対処するように何らかの処置をとっているのかどうかをお答えください。
そして、必要に応じて特記事項の中に口腔内の状態について記載するように求められております。さらに、口腔内の状況につきましては、具体的に提示するとともに、必要に応じて主治医から歯科医師に意見を求めることができる旨、これも書かれております。
それからもう一つは、やはり一次判定、二次判定、両方とも合わせて約百六項目の認定調査項目があるわけでありますが、一次判定で八十六、二次判定の二十、それに二次判定では医師の診断とそれからもう一つ特記事項があるわけでありますが、そういうもので見ていきますと、どうも精神の障害は一次から二次で二次の方が高く出るのが四割ぐらい出てくるということがございまして、どうも今の仕組み自体に問題があるんではないのかなという
具体的には、百六項目の認定調査項目の中で難病などの特性をどう踏まえてその認定を行ってもらうか、調査を行ってもらうかという点、それから、その百六項目ではなかなか書き切れないところにつきましては、認定調査票の特記事項という項目がございますので、そこの中でどのような記載をしてもらうことが適当なのかなどにつきまして、各市町村で難病などに配慮した認定調査を行うことができますよう留意点を具体的に示した指針を作成